日本ポピュラー音楽学会
選挙規則
第1条 理事および監事の選挙権ならびに被選挙権を有するものは、前年度までの年
会費を前年度中に納めた個人会員とする。
第2条 選挙は、選挙管理委員会(以下、選管と言う)の管理のもとに行う。選管の
委員は3名とし、選挙が行われる以前の総会で、理事および監事以外の会員の中から
選出する。
2)選管の委員は、互選により委員長を選出する。
第3条 理事の定数は、5名以上7名以内とし、会長が定める。監事の定数は2名とする。
第4条 選挙は、全国を一選挙区とし、郵送による投票で行う。
2)選管は、年次総会の4週間前までの日を、投票締切日に定める。
第5条 選管は、選挙人名簿を作成し、投票締切日の8週間前までに、会員に送付して
確認を求める。
2)選管は、投票用紙を、投票締切日の4週間前までに、選挙権を有する会員に送付する。
3)投票は、投票締切日以前の消印のものを有効とし、それを過ぎたものは無効とする。
第6条 投票は無記名とする。
2)理事・監事の別に、定数以内を連記する。
3)同一人を、理事・監事の両方の投票用紙に、記名してもかまわない。
第7条 得票順に、上位から定数までを当選とする。
2)同点の場合は、抽選によって当選を決める。
3)理事に当選した会員は、監事の当選できないものとし、次点以下を繰り上げて監
事に当選とする。
4)病気その他やむをえない事情で辞退するものがあった場合は、次点以下を順に繰
り上げて当選とする。
第8条 選管は、選挙の結果を、すみやかに理事会に通知し、年次総会に報告する。
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